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店じまいに必要な手続きをざくっと解説!

経営が軌道に乗らない、思うような利益が上げられないなどの理由で閉店を考えるということは少なくありません。しかしながら、いざ閉店しようとすると、数多くの手続きが必要となってきます。そのため、事前にきちんと手続きの流れを確認し、計画を立てておく必要があります。ここでは飲食店を閉店するにあたり、必要となる手続きや、手続きを進める際の注意点について解説していきます。

【はじめに】飲食店を閉店する際の流れ

飲食店を閉店する際に必要となる、一般的な項目を確認していきます。

解約予告

店舗の賃貸借契約をしている場合には、解約の手続きをしなければなりません。

賃貸借契約ではほとんどの場合、事前に解約予告の提出が必要です。

解約通知は店舗物件の貸主や管理している不動産会社に書面で提出します。

住宅の賃貸借では解約前1か月程度の通知とすることが通例ですが、事業用の場合には3か月から長ければ半年以上前から提出を求められるケースもあります。

事前に解約予告期間を確認のうえ、早めに計画していきましょう。 また、解約予告をした後、実際に退去するまでの期間についても、賃料を支払う必要があるということを理解しておく必要があります。

行政機関への届け出

各行政機関への届け出には以下のようなものがあります。

・保健所(廃業届、飲食店営業許可証)

・消防署(防火管理者選任(解任)届出書)

・警察署(深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の廃止届出書)

・税務署(個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書)

開業時に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している場合には、「廃止届書」を取得し、廃業日から10日以内に提出します。この届出を期限内にしなければ、30万円以下の罰金が課せられることもありますので十分注意してください。

リース契約の解除

飲食店を経営している場合、機器のリース契約をしているケースも多くみられます。リース契約を結んでいる場合は、閉店する旨をリース業者に伝えなければいけません。 レンタルと違いリースは、支払いがその時点でストップするわけではないため、今後の支払いについても事前に相談しておく必要があります。

電気・ガス・水道等の解約手続き

閉店日に合わせて、事前に水道、電気、ガス、電話回線等の解約手続きもしなくてはいけません。多くの会社では電話やインターネットで受け付けています。閉店日が決まったら忘れないよう申込をしておきましょう。

原状回復工事の手配

一般的に店舗の賃貸契約書には、退去時にスケルトン状態に戻すという原状回復義務が盛り込まれているケースが多く見られます。退去時には原状回復が完了している必要があるため、日時を逆算して手配を行います。

店舗の原状回復では、建物躯体のみに戻す場合が多く、内装や設備も取り除いた状態になります。ただし、契約時の内容によっては異なることもあるため、賃貸借契約書を確認し、不明点については貸主または管理する不動産会社に問い合わせておくと安心です。

【まとめ】これらの手続きが面倒な場合は、店舗売却という手も!

以上の他にも、取引先・仕入れ業者への連絡も早めに行いましょう。 場合によっては、それまではかけ払いで済んでいたものが、現金払いとなる可能性もあります。トラブルを避けるためにも、誠意をもって対応しましょう。

これまでに説明したように、飲食店の閉店手続きはしっかりと計画を立て、入念に準備をしながら進めていくことが重要です。しかし、人手が足りない、時間が確保できない等、思うように手続きを進めることができないということもあるでしょう。

手続きの負担を減らして店を閉める方法としては、店舗売却という手もあります。

選択肢の一つとして、検討してみてはいかがでしょうか。

もし、店舗の閉店や売却を考えるならば、どれだけ早く準備に取り掛かるかによって、手元に残せる金額は大きく違ってきます。成約の確率も抱えるリスクも大きく変わってきます。

オルビーでは、貸主や管理会社との交渉、買取り希望者とのマッチング等、解約に関する手続きや業務はすべて経験豊富なスタッフに一任いただけます。これによりコストも時間も大幅にカットすることができます。

また、専門のスタッフが、設備の状態、評判やノウハウなど無形の財産を含めトータルに査定し、売却価格を提示させていただきます。

ご相談内容によっては、弊社が直接買い取りさせていただく場合もございます。

その他、原状回復等の工事許可、および、アスベスト含有廃棄物の収集運搬許可も保有しておりますので、万が一、工事が必要となった場合にもワンストップで全て対応可能となっております。

大阪府下で店舗売却をご検討中の方は、是非オルビーへご相談くださいませ。

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