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テナントの賃料に消費税はかかる?その他にかかる課税項目に関して詳しく解説!

私たちは、日々物を買うときに消費税というものを払っています。

では、テナントを借りたいとき、テナントの賃料には消費税はかかるのでしょうか。

本記事では、テナントを借りる際に賃料に消費税はかかるのか。賃貸テナントに対する消費税の課税対象に関してご説明させていただきます。

これからテナント開業を考えている方や、現在テナントを探している方は是非参考にしてみてください♪


テナントにおける消費税の課税対象

①賃料(課税取引)

テナントを借りる際の賃料は、課税対象となり消費税(10%)がかかります。

また、共益費、管理費、駐車場代などにも消費税(10%)はかかります。

なお、居住用の賃貸物件の賃料は非課税取引とされているため、消費税はかかりません。


②敷金、保証金(非課税取引or課税取引)

「敷金」とは、賃貸借契約で賃借人が負う債務を担保するために、賃貸人に交付する金銭のことです。

部屋を退去する際に、敷金から原状回復費用や、家賃の滞納に対して敷金があてられることが多く、貸主にとって「敷金」は保険のようなものとなっております。

敷金・保証金の相場としては、物件によって異なりますがテナント賃料の3か月~12か月分程度となっていることが多いです。


敷金は基本的には、返還されるものなので非課税となっております。返されないものに関しては課税対象(10%)になります。

西日本の習慣として「敷引き」というものがありますが、「敷引き」とは預けた保証金の一部を返還しない特約のことをいいます。「敷引き」に関しては返ってこないお金になるため、課税対象(10%)となっております。敷引きの相場は、賃料の1ヵ月分~2か月分に設定されていることが一般的です。


③更新料(課税取引)

「更新料」とは、賃貸テナントの賃貸借契約を更新する際に借主がオーナーに支払う手数料のことをいいます。

こちらも、賃料と同様、テナントのような事業用賃貸借契約の更新の場合消費税の課税対象となりますが、居住用賃貸借契約の場合は非課税取引となっております。

更新料は、敷金や礼金のようにオーナー側が金額を設定している費用で、家賃の1ヵ月程度が一般的です。

④礼金(課税取引)

「礼金」とは、名の通り、大家さんにお礼として支払うお金のことです。

敷金と違って預けているわけではありません。したがって、返ってこないお金といえます。

礼金は返されないお金ですので、課税対象となり消費税(10%)が課されます。

また、こちらもテナントのような事業用の場合消費税の課税対象となりますが、居住用の場合は非課税取引となっております。

礼金の相場としては、賃料の1か月から2か月程度が一般的です。


⑤仲介手数料(課税取引)

「仲介手数料」とは、物件の売買契約や賃貸契約が成立した際に仲介をした不動産会社に支払う手数料のことをいいます。

仲介手数料は課税取引のため、消費税(10%)がかかります。

宅地建物取引法では、「賃貸借契約の際に、不動産会社が受け取る仲介手数料(報酬)は賃料の1ヵ月分まで」と決まっており、仲介手数料は賃料の1ヶ月分が一般的です。


⑥火災保険料(非課税取引)

「火災保険料」は、非課税取引となっているため、消費税はかかりません。

火災保険に限らず、損害保険、生命保険は非課税取引となっております。



テナント兼住居として借りる際の消費税はどうなる?

「1階でお店を開いており、2階は居住スペースとして居住している。」「住居の一室を事務所として使用していると」いった、「テナント兼住居」の場合の消費税は、どうなるのでしょう。

テナント兼住宅の場合は、テナント部分の面積と居住用部分の面積とを区分し、使用面積の割合毎に課税、非課税を分けます。

例えば、家賃100万円の賃貸物件で3割を居住用スペース、残り7割をテナントとして使っている場合、

・家賃100万円のうち居住用面積の3割の30万円が非課税取引

・家賃100万円のうちテナントとして使う面積7割の70万円が課税取引

となります。


まとめ

賃貸テナントの家賃を支払うときには、消費税(10%)がかかります。

その他消費税がかかる項目として、礼金、仲介手数料、更新料は課税取引であり消費税10%が課されます。

逆に非課税項目としては、敷金、火災保険料があげられます。

敷金と言っても、返ってこない敷金に関しては消費税の課税項目となるので注意しましょう。


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