飲食店を開業する際には、「資格」が必要となっております。つまり「資格」がないと、飲食店を開業することはできません。
これから飲食店開業を考えている方は、飲食店開業に必要な資格はどんな資格?とるのは難しいの?たくさんの資格が必要なのでは?と不安に思う方もいるかもしれません。
実は飲食店開業に必要な資格は、取得の難易度的にはそれほど難しいものではありません。
今回は、「飲食店開業に必要な資格」に関してご説明させていただきます。
これから飲食店を開業したいとご検討中の方は是非参考にしてみてください♪
飲食店開業に必要な資格は2つ
飲食店開業に必要な資格は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。まずは、この2つの資格に関してご説明いたします。
①食品衛生責任者
「食品衛生責任者」とは、食品衛生法に定められた規則に従って、衛生管理に従事する人のことです。
飲食店だけでなく、食品の製造、加工、販売など食品を扱う業種に当てはまります。
飲食の営業を行う際は最低でも1店舗に一人は食品衛生責任者の配置が義務付けられています。
(複数の施設で兼任をすることは、原則認められておりません。)
また、食品衛生責任者と似た名前の資格として、「食品衛生管理者」という資格がありますが、食品衛生管理者は飲食店開業に必須の資格ではなく、管轄も異なっている(「食品衛生責任者」は各都道府県の保健所が管轄する公的資格なのに対し、「食品衛生管理者」は、厚生労働省管轄の国家資格)ため混同しないように注意しましょう。
「食品衛生責任者」の取得方法は?
食品衛生責任者になるためには、原則として資格者養成講習会に参加する必要があります。
ただし、以下の資格保持者は講習会の受講をすることなく、食品衛生責任者の資格を取得できます。
・栄養士
・調理師
・製菓衛生士
・衛生管理責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・医師や獣医師、歯科医師、薬剤師
講習会免除の該当資格をすでに持っている場合、食品衛生衛生協会などへ申請して「食品衛生責任者」の資格を取得することができます。
講習を受講する
上記免除資格を有していない場合、講習を受ける必要があります。
講習科目は、「食品衛生学(約2.5時間)」「食品衛生法(約3時間)」「公衆衛生学(約0.5時間)」の計3科目(約6時間)あり、すべての講習を受講した後、確認試験に合格する必要があります。
確認試験自体の難易度はそれほど高くなく、講習をしっかり受け、内容を理解できれば合格することができるでしょう。
受講料は都道府県によって若干異なりますが、10,000円ほどになります。
②防火管理者
「防火管理者」とは、不特定多数の人が出入りするような建物の「火災」を防止するために管理、必要業務を行う人のことをいいます。
出店しようとするテナントのビル全体の収容人数が30人以上の場合は防火管理者の選任を義務づけられています。30人未満の収容人数の場合、「防火管理者」を選任する必要はありません。
ただし、出店予定のテナントの収容人数が30人未満であっても、テナントビル全体の収容人数が30人以上の場合は「防火管理者」の選任が必要となります。
収容人数の30人には、お客様だけでなく従業員の人数も含まれますので、注意しましょう。
また、「防火管理者」の選任が必要な建物であるにも関わらず、これを怠った場合には、30万円以下の罰金もしくは拘留という厳しい罰則があります。
「防火管理者」では、収容人数が30人以上かつ
・テナントの延床面積が300㎡未満の場合→「乙種防火管理」
・テナントの延床面積が300㎡以上の場合→「甲種防火管理」
を取得しなければなりません。
「乙種防火管理」と「甲種防火管理」を間違えないように、事前にテナントの㎡数をしっかりと確認してから講習に臨むようにしましょう。
「防火管理者」の取得方法は?
「防火管理者」になるためには、消防署が主催する講習を受け、講習の最後に確認試験を受け合格する必要があります。
講習は、乙種防火管理者で1日約5時間、甲種防火管理者で2日約10時間の講習を受ける必要があります。確認試験の難易度はそれほど高くないですが、講習に時間がかかる上に、開催される日程が月2、3回ほどのため、飲食店をこれから開業したいという方はあらかじめ余裕をもったスケジュールで取得しておくことをお勧めします。
受講料は都道府県によって若干異なりますが、大阪市の受講料は下記の通りとなります。
参照:https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000522765.html
※講習費用に関しては地域によって異なります。
まとめ
今回は、「飲食店開業時に必要な資格」に関してご説明させて頂きました。
飲食店開業には、①食品衛生責任者②防火管理者(テナントのビル全体の収容人数が30人以上の場合)の資格取得が必須となっております。
これらの資格はそれほど難しい資格ではありませんが、指定の講習を受け試験に合格する必要があるため、あらかじめ余裕の持ったスケジュール感で資格取得に臨みましょう。
また、防火管理者においては、
・テナントの延床面積が300㎡未満の場合→「乙種防火管理」
・テナントの延床面積が300㎡以上の場合→「甲種防火管理」
と、テナントの㎡数によって取得すべき資格が異なるので、講習を受ける前にしっかりと図面などで確認しましょう。
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